【交通ルール】右折手前の「ゼブラゾーン」は走行可能

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右折レーンの手前でシマシマになっている「ゼブラゾーン」を見かけることがあります。交差点の右折レーン手前まで続いているのですが、果たしてここは通っても良いのかどうか‥‥実は走行可能なのです! 意外と知らなかったという人も少なくないのではないでしょうか? 【意外と知らない】右折レーン手前のゼブラゾーンの意味という記事になっていました。

これは、車両の走行を誘導するためにある「表示」(標識ではない)で、「導流帯」とも呼ばれている。進入禁止という規則ではないので、意外かもしれないが、導流帯(ゼブラゾーン)走行は違反・違法ではなく、当然走ったとしても、一切お咎めなしだ。

「導流帯」と呼ばれる「表示」であり、進入禁止という意味合いで表示されているものではなく、走行しても問題ないのだそうです。

「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること」を示すためのものと規定されているそうです。

裁判でも以下のような判断が下されているそう。

ゼブラゾーンを避け、ゼブラゾーンが途切れたところで右折レーンに入ってきたクルマと、手前からゼブラゾーンの上を走ってきたクルマが接触してきた場合、その過失割合は、進路変更した側が70:後続車が30というのが、判例の基本となっている。

とはいえ、ゼブラゾーンを走行してはいけないと思っているクルマも多いと思われますので、走行時には十分な注意が必要です。

気になったので「ゼブラゾーン」について調べてみました。

もともと「ゼブラゾーン」がなぜ設置されたかに関しては「右折車線のために反対車線にせり出した中央分離帯に、直進車が衝突するのを防ぐために設置されたもの」という説明がありました。

ソニー損保では「やたらとゼブラゾーンに入るものではないと考えられて」いるため「ゼブラゾーンを走行する車両が事故を起こした場合には、過失割合が加算されることがあります」とされていました。

保険代理店の方の解説によると「このケースでは車線変更時の判例を用います。基本は70:30です。これにゼブラゾーン走行による修正が10%加わり60:40になる」とされていました。車線変更時の70:30に、ゼブラゾーン走行時の過失割合が10加算され、60:40になるということです。

交通秩序を乱すものとして,ある程度非難すべきものがあるとして,おおむねゼブラゾーンを進行した車両に不利に10~20%修正をする」という法律事務所の記事もありました。

こうしてみると「ゼブラゾーン」は走行して良いところではあるものの、事故が起きると、車線変更時というケースに加えて過失が加算されるようです。走行時には十分に注意した方が良さそうです。