身に覚えのない商品を送りつけて金銭を得ようとする「送りつけ商法」の対応が、令和3年7月6日施行分の特定商取引法改正により、身に覚えのない自分宛ての商品は直ちに処分して良い、支払も不要と変わっているそうです。
これまでは商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは処分することはできませんでした。
こちらのツイートが話題になっていて知りました。
【注意】いま世間で問題となっているカニ等の送り付け商法ですが、一方的に送り付けられた商品は、代金を支払う必要もなく、直ちに「処分」することが可能になりました。
— 石川あきまさ (@iakimasa1) July 14, 2022
消費者庁の「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!」というページで詳しく解説されています。
令和3年7月6日施行ということなので、去年(2021年)から変わっていたということですね。知りませんでした。
身に覚えのない商品を手元に保管しておくのは気持ちの良いものではないので、以下のことを覚えておくとよいでしょう。
・金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については消費者は直ちに処分することができる
・一方的に商品の送付があったとしても売買契約は成立しておらず代金を支払う必要はない
もし支払ってしまった場合、対応に困った場合は消費者ホットライン188に相談しましょう。
幸いに今のところ送りつけ商法の被害に遭ったことはありませんが、今後のためにも覚えておこうと思います。