新幹線で焼身自殺を遂げた容疑者がおりましたが、巻き添えで亡くなる人がいたり、新幹線が運休したり、影響を受けた人は計り知れません。亡くなった本人とは別に、遺族が損害賠償を請求されることになる可能性があるのですが、果たしていくらになるのでしょうか。新幹線「焼身自殺老人」の遺族に降りかかる「巨額賠償金」の計算式という記事になっていました。
「焼身自殺」の巻き添えで、52歳の女性が死亡し、多数の負傷者も出ている。さらに、新幹線の運休も相次ぐことになった。もし、林崎の遺族に賠償金が請求された場合、その計算式はというと……。
まずは払い戻しに関して。新幹線には2時間以上の遅延が出ると払い戻しがされるそうで、これに該当するのが約52,000人、そして「名古屋や新大阪までの特急券は5000円前後」ということから、2億6,000万円と試算されています。そして車両1両が2億5,000万円です。
亡くなった方は過失が全くないため、1億円の損害賠償があってもおかしくない、他に治療費、慰謝料を含めると28人で1,600万円くらいになるのでは、とこちらは試算されています。
合計して、約6億3,000万円です。容疑者には姉と弟がいたということですが、とてもじゃありませんが、これは支払えないので相続放棄になる可能性が高いと思われますが、そうなると損害賠償を請求する先がなくなってしまうのですよね。
新幹線を止めた賠償はいくら?という記事も書いていますが「列車の遅延賠償は保険で自衛できる」ということもあるそうなので、JR東海はまだしも、巻き添えで亡くなられた方の遺族が泣き寝入りとなると、むごい話です‥‥。