リベンジポルノで39歳男性に保護観察付き執行猶予 → リベンジポルノ防止法を初適用

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交際相手への復讐として、裸の画像などをネットに投稿する「リベンジポルノ」で、鳥取県の無職男性に対してリベンジポルノ防止法が初適用されたそうです。リベンジポルノで猶予判決 全国で初適用のケースという記事になっていました。

私事性的画像記録の提供被害防止法違反などの罪に問われた鳥取県の無職東賢一被告(39)に横浜地裁(樋上慎二裁判官)は12日、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

容疑者はLINEで元交際相手の女性に「(裸の)写真をばらまく」と脅迫、実際に本人と特定できるようにしてTwitterに投稿したということです。

今回、容疑者にはリベンジポルノ防止法が初適用され、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)という判決が下されています。

こうした判決が下されることで、リベンジポルノの被害が減るといいと思うのですが、まずは撮らせないというのも大事なことですね。

余談ですが、ネットの画像検索の技術も向上していて、子供のころの写真と成長した写真を一致させる、なんていうこともできるようになると思いますので、自分でもそうした写真や動画を撮影して投稿しないというのも大事です。若気の至りとか、見つからないと思った、じゃ済まない事態にもなりかねませんので。

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