メール1通での婚約破棄は不当→慰謝料

メール1通で婚約破棄不当、慰謝料認めるという記事より。

メール1通で婚約を一方的に破棄したのは不当などとして、盛岡市の女性(57)が岩手県内の男性(57)に200万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は26日、請求を棄却した1審盛岡地裁判決を取り消し、男性に30万円の支払いを命じた。

男性と女性は2007年2月に婚約、しかし5月に男性が「1人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせてください」とメールを送信して婚約破棄をしました。

女性が慰謝料請求などを求めるメールを送ると、男性は暴力団員の存在をほのめかすなどの脅迫メールを送ったということです。

全てメールでやり取りしているあたりが今風ですが、なんだか高校生みたいですね。

でも、現代の若者は普通にメールで告白したり別れを告げたりしているものなんですよね?

「女性に感じた違和感を本人に伝えて善処を求めるなどのコミュニケーションを取ろうともせず、いきなり1通のメールで突き放したというべきで正当な理由があるとはいえない」

今回は慰謝料が認められていますが、いずれメールで婚約破棄するのも普通になるかもしれません。

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