平成31年から新元号に変わるということで、にわかに「元号」に注目が集まっています。そんな中、日本司法支援センター(法テラス)の公式アカウントが、その元号を定める「元号法はわずか2条しかありません」とツイートしていたんです。
ホンマっすか!? 2条しかないというのは驚きだし、その2条にいったい何が書かれているのか気になり過ぎます。調べてみました!
「元号法」はわずか2条しかない
元の気になったツイートがこちらでした。
【法律あれこれ①】平成31年から新元号に変わる?!といった報道がなされ、驚いた方もいるのではないでしょうか。普段から使っている元号ですが、実は「元号法」という法律で定められています。元号以外にも、祝日や国旗・国歌なども、法律で定められているんです。 #法テラス
— 法テラス(広報) (@houterasu_4_10) 2017年1月28日
【法律あれこれ②】ちなみに、元号法はわずか2条しかありません。かなりコンパクトにまとまっていますが…これよりもさらに短い法律があるんです!皆さんもぜひ調べてみてくださいね! #法テラス
— 法テラス(広報) (@houterasu_4_10) 2017年1月28日
ということで、ググると衆議院のページに「法律第四十三号(昭五四・六・一二)」として解説がありました。
法律第四十三号(昭五四・六・一二)
◎元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
(内閣総理大臣署名)
確かに2条です。元号は政令で定める、皇位の継承があつた場合に限り改める、と。
さらに短い法律とは?
「これよりもさらに短い法律があるんです!皆さんもぜひ調べてみてくださいね!」というのも気になったので、これまた調べてみました。
ググってみると、1条の法律として知られているのは「失火ノ責任ニ関スル法律」でした。こちらはわずか1条しかありません。