ドタキャン裁判で飲食店が客に勝訴して損害賠償139,200円

YUSEIacchida TP V

手軽にネット予約ができるようになり複数の店を同時に予約しておき、当日にドタキャンするという事例も増えているようです。飲食店は食材や人を増やすなどするので、死活問題でもあるドタキャンですが、飲食店がドタキャンした客を訴え、勝訴したというケースがでてきました。飲食店「ドタキャン」裁判、1分で店側が勝訴 弁護士が対策明かすという記事になっていました。

J-CASTニュース記者は、東京簡裁民事403号室で午前10時10分から開廷した口頭弁論を傍聴した。しかし、弁論の場には現れたのは原告の東京・新宿の飲食店主Aさんと石崎弁護士だけで、被告のBさん側は誰も現れず、わずか1分で結審した。

事前にショートメールで予約内容に関する打ち合わせをしていたことが、裁判でも役に立ったということです。

Bさんの住所に40人分の料理コース費用計13万9200円の損害賠償の要求を内容証明で送ったが、受領されないまま戻ってくる始末だった。そこで訴訟を起こして勝った

ということで、ドタキャンは裁判をすれば飲食店は勝訴できるというのが広まると、ドタキャンする人も減るのでしょうか。ただ、この損害賠償金を取り立てるのが問題で、銀行口座を差し押さえるために興信所に10万円くらいを支払う必要も出てくるそうです。

事前にウェブ予約し、クレジットカードを登録しておくというのが広まれば、こうしたドタキャン、無断キャンセルも減らすことができるのでしょうか。そうなると店が敬遠されるリスクもあるので、業界で一斉に導入するなどの必要もあるのだと思いますが。