2015年6月1日以降は道路交通法改正で自転車の取り締まりが強化(追記あり)

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自転車の取り締まりが強化! 6月1日の道路交通法改正の注意点という記事が話題になっていました。お子さんがいる家庭は要チェックです。「子供だから知らなかった」では済みません。今後、自転車の違反に”青切符”的な制度され、自転車の違反の摘発がしやすくなるということです。

察しの良い方はもうお分かりだと思います。6月1日以降、自転車にも、いわゆる”青切符”的な制度が導入されるのです。反則金レベルで済みますから、警察としてもどんどん摘発することになるはずです。

これまでは自転車の違反には赤切符(罰金)しかなく、それは「酒気帯び・危険運転等、かなり悪質な違反」に適用されるもので、裁判用にもなる資料作成に時間もかかるので警察としても摘発しにくかったそうです。

それが2015年6月1日の道路交通法改正により、自転車に”青切符”的な制度が導入されるということです。

違反が摘発されたとしても、1回目の違反で即反則金納付ということにはなりません。3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります(ここで手数料の5700円が徴収されます。これが反則金と同じ位置付けになります)。

法律が改善されるからそれに合わせて安全運転を、ということではありませんが、道路交通法上は自転車は軽車両になる、ということをしっかりと子供にも伝えたいと思います。その上で、改めて安全運転の重要性も。

どんな違反が”青切符”の対象になるかも、ココでまとめられていますので、チェックしておきましょう!

追記:

下記のようなご指摘を頂きましたので追記させて頂きます。

あくまでも青切符のような「軽微な違反」ではなく、摘発自体は赤切符が交付されるものであり、それは「重大な違反」であり、それを3年以内で2回繰り返すと「自転車運転者講習」を受講する必要があるということです。