国税庁が「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」として、ビットコインの使用で生じた利益は所得税の課税対象となる見解を発表しました。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
区分は雑所得になるということです。
「ビットコインを使用することで生じた利益」というのは、例えばVALUなどではどう関わってくるのでしょうね。
「このたび公表されたタックスアンサーを受けて、仮想通貨投資家はいよいよ必要な税務申告から逃れにくくなる」ということのようでもありますが。