空き家の固定資産税の税率が更地と同じになる「空き家対策特別措置法」従来の6倍に

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2015年2月末に「空き家対策特別措置法」が施行されることで、これまで更地の1/6だった空き家の固定資産税の優遇措置がなくなるそうです。「空き家」を持っていると大損する!? 知らぬ間に法改正されていたという記事になっていました。

2月末から密かに施行されようとしている、「空き家対策特別措置法」をご存知だろうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある新法だ。

この優遇措置があったことで空き家が放置されていたという実情があると思うので、更地と同様の税率になるのは止むなしかな、と思います。土地の売買も進むでしょうし、何より倒壊の危険や誰かの溜まり場になったり、周囲への悪影響がある場合もあるでしょうから。特に火事は心配ですよね。

資産価値のなくなった家をそのままにしておけば、困るのは子供かもしれない。『貸せない』、『売れない』、『自分も住まない』、三重苦の家を相続すれば、維持管理費用と税金を払い続けるだけになる可能性があるからです。

個人的には持ち家があるというのは一つの安心だと思っていますが、どこに家を持つのか、が問われる時代ということですね。

ちなみに、自治体によって空き家の解体費用の助成金というのもあります。解体費用助成金について|【公式】解体サポート 解体のご相談・予算にあった解体業者を無料でご案内といったページもありますが、例えば、さいたま市の場合は「S56.5以前の建築を除却し、建て替えをする場合の補助」となっています。

ネタフルでは2014年7月に「空き家」戸数が過去最多を更新 → 実は空き家を撤去して更地にすると固定資産税が上がるんですという記事を書いていますので、こちらも参考にしてください。