こんな罪知ってる? 「葬式妨害罪」なんてあったんだ~という記事より。
知人男性の母親の葬儀で棺を床に落としたとして、東京・世田谷の会社役員の男(42)が20日までに警視庁世田谷署に「葬式妨害」の疑いで逮捕された。刑法188条による葬式妨害容疑での逮捕は極めて異例で、捜査関係者もビックリ。
刑法188条に「葬式妨害」なんていうのがあるらしいです。葬式のときにしか適用されない訳ですが、他にも事例が紹介されています。
2002年2月、香川県高松市で営まれた葬儀に、酔った漁師の男が乱入。読経中の僧侶に「まじめにお経をあげろ!」などと大声を浴びせ、約100人の参列者を仰天させた。
この漁師は僧侶と面識はなかったそうで、翌月に葬式妨害容疑で逮捕されています。確かに葬式を妨害するというのは頂けませんね。
↑で逮捕された、棺を床に落としたという人は、わざと落としたということなのでしょうかね。
ググったらこんなのがありました。
▼お葬式の妨害は刑法上罪になる? | 法律クイズ – 法、納得!どっとこむ
刑法188条2項は、説教、礼拝または葬式を妨害した者を葬式妨害罪として処罰すると規定しています。「妨害」とは、葬式等の平穏で円滑な挙行に障害となる一切の行為をいいますが、平穏な進行が一定程度乱されれば、完全に中断されなくても同罪は成立します。
説教、礼拝または葬式を妨げると適用されるみたいです。
なお、結婚式を妨害すると「軽犯罪法違反の儀式妨害」にあたるということです。葬式と結婚式では違う、ということですね。