Winny事件初公判、開発者は無罪を主張という記事より。
開発者は罪状認否で「Winnyを開発して公開したことは間違いないが、技術的な見地から行ったのであり、著作権侵害の意図はなかった。実際に著作権を侵害して逮捕され、起訴された被告との面識はなく、被告が何をやったかも知らない。Winnyの開発は日本のためにやったのであって、社会に迷惑をかけるためにやったのではない。ソフト開発そのものが著作権法違反のほう助として認められるという前例が認められると、ソフト開発者を萎縮させ、社会に与える影響は大きい」として無罪を主張した。
弁護側も「開発者は著作権法を侵害した実行犯と連絡を取ったことはなく、あくまでほう助にあたるのなら、どの点がほう助にあたるのか検察は明らかにすべきだ」しましたが、検察側は「釈明の必要はない」と一貫して突っぱねる形に。
アメリカではファイル共有、ソフト提供者に責任なしという判決も出ているのですが、果たして日本ではどのような判断が下るでしょうか。
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京都地裁で開かれた「Winny」開発者の初公判では、台風一過で朝から蒸し暑い天気の中、60席の一般傍聴券を求めて250人以上の傍聴希望者が朝早くから列を作った。