メールアドレスはすべて個人情報に – 経団連が経産省ガイドラインに意見という記事より。
定義について経団連では、ガイドラインの「個人情報に該当しない事例」について、記号や数字などの羅列で特定個人のものか区別が付かないメールアドレスは該当しない、としている点について「多くのメールアドレスが個人名を特定できないようにしてあり、それだけの理由で保護の対象から外すのは合理的でないので、メールアドレスは全て個人情報に該当することとすべき」と指摘。
最初このガイドラインを見たときに、個人情報として区別されるメールアドレスとそうでないメールアドレスがあることに違和感を憶えていたのですが、注文がついたようです。
例えば、
abcde@xyz999.ne.jp
というメールアドレスがあり、これが誰のメールアドレスか一見して区別がつかなくても、特定個人に届くわけですから、これが保護されないというのはやはりおかしな話ですよね。
また、名刺情報をPCに入力し、他の人が検索できる状態にしている場合をデータベースなどに該当するとしている点についても、PC内のデータは規則性がなく入力しても検索できてしまい、該当例が多数になる懸念があるとして修正、削除を求める。