そろそろ確定申告の季節です。ブログを始めとしたネットで収入を得ている人も増えてますよね。そこで”ぶっちゃけ税理士“こと岩松正記さん @iwamatsumasaki に、初心者向けの「確定申告で気をつけるべきポイント」を寄稿して頂きました!
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年が明け、いよいよ確定申告シーズンが近づいてまいりました。ネットで収入を得てる人などは落ち着かないきもとでいることと思いますが、確定申告って、すごく取っ付きにくい感じがしますよね。仕方がわからないし、意外と申告してない方も多いようです。
そこで今回、確定申告初心者向けに、「これだけは気をつけておこう!」というポイントを5つ、紹介したいと思います。
1. 税金がかかるのは収入=売上ではなく、経費を引いた残りにかかる
アフィリエイトで儲けたり何かモノを売ったりした場合、入ってきたお金にそのまま税金がかかるわけではありません。入ってきたお金から必要経費を引いた残り(これを「所得」といいます)に対し、税金を計算することになります。
もしあなたが会社に勤めていてお給料をもらっていてネットからの収入が副業であれば、所得が20万円を超えなければ確定申告は不要です。「収入」ではありません。「所得」です。
繰り返しますが、「経費を引いた残り」に税金がかかります。キチンと収支計算をしましょう。
2. 数字は把握されてしまうと心得よう
「私の収入はわずかだから税務署になんてバレないのでは?」と思う人が後を絶ちません。しかしこれは、非常に危険なことです。全国の国税局には「電子商取引専門調査チーム」が設置されており、最近とみにインターネット取引を行っている人の調査にはチカラを入れているのですね。
ネット取引は普通、クレジットカードや銀行振込など、必ず証拠が残るもので決済されます。なので、後から証拠をつかみやすいわけです。昨年はネット取引を行っている個人が全国で2201件調査され、総額250億円の申告漏れが見つかったそうですよ!
バレない‥‥というのはたまたま見つかっていないだけなのですね。バレないということは絶対にない、と思った方がいいでしょう。
3. 無申告でいるよりは、さかのぼってでも申告した方がいい
「そうは言っても、もう何年も申告していないんだけど・・・」という方はどうしたらいいかというと、これはもう、さかのぼってでも確定申告した方がいいでしょう。
まず今年の分は、3月15日までの期日を守ることは必須。
次に過去の無申告の分については、税務署に指摘される前に自主的に申告すれば、ペナルティ(無申告加算税)は納付税額の5%で済みます。これが税務署から指摘されたあとだと15%(税額50万円まで。50万円を超える部分は20%)になってしまうのですから、思い立ったらとっととやってしまったほうが得策です。
しかも、税務署の調査を受けて万が一「所得を隠した」なんて認定されてしまうと、重加算税(納付税額の40%)も課されてしまいます。
この他に、申告期限から申告した時点までの期間に応じて延滞税もかかります。
つまり、税務署から指摘された場合には、過去に納めるはずだった分の税金だけでなく、さらに最悪50%以上のペナルティを支払わなければならなくなるのですね。これを自主的にやればペナルティはその10分の1ほどで済みますから、見つかる前に申告した方がいいのは言うまでもない、ということです。
4. プライベート支出の割合に注意
確定申告するに際し、何が経費になって経費にならないのか、その判断には頭を悩ませるものです。その基本的な考え方は、「それが収益を上げるのに必要なものなのか」どうかです。
収入を上げるためにパソコンやモバイル機器を使う場合、その購入代金や通信費、ライセンス代、故障を直した場合の修繕費などが経費となるものの例です。
ただし当然のことながら、「自分用に使っている部分」は経費になりません。こういったいわばプライベート分の支出のことを「自家消費」とか「家事関連費」と呼びます。
個人の確定申告の場合、プライベート使用の分がある場合には経費から除かなければなりません。例えば個人名義の自家用車などは必ず個人的な使用部分があって100%仕事用(業務用)とは言えない、というのが税務の考え方です。従って、自動車税や車検代、損害保険料やガソリン代、修理代や減価償却費などのうち、個人使用の分は経費から除かなければなりません。
その割合は、実際に計算できない場合には、例えば走行距離や占有面積や使用時間など、一定の基準で個人使用の割合を算出することになります。
ただし、これは精密には計算できないことがほとんどなので、「大体このくらい」と任意に割合を決めてしまっても間違いではありません。あくまでも税務署から突っ込まれた時に合理的に説明できる割合であればいいのですね。
5. 経費は領収書が証拠。なければ別のもので証明することも可能
「領収書がないから経費にならない」と思っている方が多いようですが、決してそんなことはありません。明らかに支出したとわかる証拠があれば大丈夫です。
たとえば結婚式のご祝儀やお葬式の香典などは、領収書をいただくなんてことはできませんよね。この場合、案内のハガキなどに金額をメモしたものでも領収書の代わりになります。
また、領収書をもらい忘れたり紛失してしまった場合には、自分で「支払証明書」を作りましょう。日付・支払先・その内容などが記載されていればいいのですが、市販されている様式やネットで公開されているものもありますので、それに従って証拠として残しておけばいいでしょう。
以上、確定申告初心者への注意点をザクっと述べてみました。確定申告は毎年毎年のイベントであり、かつ、1年間の行動の集大成でもあります。自分のビジネスの見直しにも役立ちますので、キチンと数字を集計し、3月15日の申告期限を遵守するよう、心がけたいものですね。
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岩松正記
政府系起業支援団体第1期アドバイザーとして指名数東北北海道No.1(全国3位・起業相談部門)となった、通称ぶっちゃけ税理士。山一證券では同期トップクラスの営業成績。地元有名企業のマーケティング、ベンチャー企業の上場担当役員等10年間に転職4回と無一文を経験後に独立。
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↓岩松さんの著書です。