Twitterでのツイートをそのまま自身のフォロワーに転送する「リツイート」行為が、名誉毀損にあたるという判断が大阪地裁で下されました。「リツイートは賛同行為」橋下氏への名誉毀損、ジャーナリストに賠償命令 大阪地裁判決という記事になっていました。
判決によると、岩上氏は2017年10月、知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだなどとする第三者のツイート(投稿)を1回、リツイート。その後削除したが、橋下氏は「パワーハラスメントをする人物だという印象を与えた」として、同年12月に提訴していた。
「リツイート」は必ずしも賛意を示すものではないのですが、今回は「普通の読み方をすれば、元の投稿に賛同する表現行為に当たる」と判断され、ジャーナリストの岩上安身氏が33万円の損害賠償の支払を命じられています。
賛成意見も反対意見も平等に「リツイート」している場合もあり、文脈を読めば必ずしも名誉毀損しているとは限らない場合もあるわけです。
が、少なくとも「リツイート」により損害賠償が認められた、という判例は残りますので、今後はなんでもかんでも「リツイート」するというのは気をつけるべき‥‥という流れになるでしょうね。
また「18万人を超えるフォロワーがいる岩上氏には影響力もあったとして、橋下氏の社会的評価を低下させたと認めた」ということなので、フォロワー数で判断されているところも注意が必要です。
現実世界で考えると「リツイート」というのは、誰かから聞いた話をそのまま自分のファンに向けて吹聴する、ということだと思うので、特に今回は東京ドームのイベントよりも大きな規模でやっていたと考えると、名誉毀損となっても不思議ではないな、と思います。
なお、岩上安身氏は後に「リツイート」は削除していたということです。