【東京高裁判決】中傷記事はネット転載も名誉棄損に

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ネット掲示板に書き込まれた中傷記事を、2ちゃんねるに転載した匿名の投稿に対して、転載であっても名誉棄損にあたるという判決が東京高裁で下されました。中傷記事のネット転載は名誉毀損…東京高裁判決という記事になっています。

判決によると、問題の転載は昨年3~5月頃、ネット掲示板「2ちゃんねる」で匿名の投稿者によって行われた。他のネット掲示板や雑誌の記載内容を引用し、男性が国際間の違法送金や資金洗浄に関与しているかのように書かれていた。

東京地裁は「公開されている内容を転載したものに過ぎず、それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」として棄却したものの、今年9月の控訴審判決により「情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定されました。

これにより、2ちゃんねるに書き込みをした人物の氏名や住所などが開示され、投稿者は名誉棄損で告訴されたそうです。

今回の訴訟と告訴で代理人を務めた最所義一弁護士(横浜弁護士会)は「『転載しただけ』という弁解を許せば、悪意を持って拡散させることも許されてしまう。転載だけでも名誉毀損になると認めた判決は画期的ではないか」と話す。

書き込みした本人だけでなく、転載した場合にも名誉棄損が認められるということで、例えば2ちゃんまとめブログのようなサイトでも、2ちゃんねるへの中傷投稿を転載すると、名誉棄損で訴えられる可能性がある、ということですね。

デマや誹謗中傷を流された人が、それを転載したサイトやブログも含めて名誉棄損で訴えるケースが増えてくるのでしょうか。