【Twitter】なりすましアカウントの削除命令が認められる

2018 03 18 1323

自身のなりすましアカウントを作られた女性が、そのアカウントの削除を求めて仮処分をさいたま地裁に申請し、認められていたことが明らかになりました。<なりすまし>全削除命令…ツイッター社に さいたま地裁という記事になっていました。

女性は飲食店経営などを手掛けている。代理人を務めた田中一哉弁護士によると、女性のなりすましアカウントが作成されたのは昨年6月。プロフィル画面に女性の実名と住所、ネット上などで見つけたとみられる本人の顔写真が掲載され、実在する元AV女優と同一人物だとする虚偽の情報が併記された。

個々の投稿の削除が認められたケースはこれまでにもあったものの、なりすましアカウント自体の削除が命じられることは「極めて異例」とのことです。

Twitterは「(アカウント自体の)全削除をすれば、将来の表現行為まで不可能になる」と反論しましたが「アカウント全体が不法行為を目的とすることが明白」と退けられました。確かに問題のある個々のツイートを削除しても、また問題のあるツイートがなされるとしたら、再び裁判所の判断を仰ぐ必要があり被害者としても手間ばかりかかります。

そういう意味では、Twitterの「認証バッジ」、今後は全ユーザーが取得できるようにするというのは良い判断であり、なりすましアカウントの問題も軽減できるのではないでしょうか。