格安SIM「FREETEL」に対し消費者庁が景品表示法に基づく措置命令

2017 04 24 1050

格安SIM「FREETEL」に対し、消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を出しています。優良誤認表示、有利誤認表示があっとして、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底することなどが命じられています。

かいつまんで紹介すると以下のようなことが指摘されています。

・通信速度に係る表示

あたかも、対象役務に係る通信速度が、
仮想移動体通信事業者等の低廉な料金設定により移動体通信役務を提供
する事業者(以下「格安SIM事業者」という。)の中で、恒常的に最も速
いものであるかのように

・SIMカードの販売数量のシェアに係る表示

あたかも、移動体通信
役務の提供を受けるために必要なSIMカードの販売数量に係る自社の
シェアが格安SIM事業者の中で第1位であるかのように示す表示

・データ通信量が無料になるアプリに関する表示

実際には、当該データ通信量の一部は通信利用容量の対象となるものであっ
た。

フリーテルの「業界最速」「シェアNo.1」は根拠の無い優良誤認、景品表示法違反で消費者庁が措置命令で詳しく解説されていますが「シェアNo.1」はヨドバシカメラで1位だったということのようです。過去には、通信速度計測アプリだけ高速にしているのではないか、という指摘もありました。

面白そうなサービスを提供しているけれど、価格を売りにしているサービスはいずれ立ち行かなくなるという経験則を持っています。1990年代のインターネットブームの際に、やはりISPが大乱立しました。当時も安さを売りにしたサービスは多く登場しましたが、結果として残ったのは価格とサービスのバランスの取れた事業者でした。

価格破壊で切り込むベンチャー企業が登場するのは良いことだと思いますが、通信事業に関してはそれだけでなく信頼性が重要になると考えています。格安SIMは使い方によっては通信コストを抑えることができる素晴らしい仕組みだと思いますので、安かろう悪かろうだったんだな、で終わらないようにして頂きたいと思っています。