契約書などに印鑑で捺印しますが、その際に「捨印」というものがあります。これまでなんとなく意味を考えずに「捨印」にも捺印してきたのですが、きちんと意味があることを知りました。
「書類を交換・提出した後に相手方が訂正する事をあらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる」のが「捨印」だそうです。そ、そんな意味があったとは。
詳しくは捨印 – Wikipediaをご覧頂くとして、「訂正の範囲や限度は限定されていない」というのは問題がありますね‥‥。「捨印」を押す義務はないそうです。
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