6月で“レバ刺し”終了 → 法的に対抗することは可能か?

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生レバー提供禁止、店と客は法的に対抗できるか|弁護士ドットコムトピックスという記事がありました。7月以降に生レバーが提供された場合、どのような法的責任を問われるのか、と。

上記のことからも分かるように、生レバーは非常に多くの日本人に愛されている食べ物である。ゆえに、規制が設けられても違反するケースが出てくる事も考えられる。

惜しまれつつ終了した生レバー、レバ刺しですが、それ故に違反するケースが出てくるのではないか、と。レバ刺し禁止に法的に対抗することは可能なのか、と。

実際に生レバーを提供してしまった場合は、飲食店は「食品衛生法第11条第1項」から外れることになり「2年以下の懲役又は2百万円以下の罰金に処する」となります。

逆に消費者がしつこくレバ刺しの提供を求めると「食品衛生法第72条1項違反の教唆犯の罪」に問われる恐れがあるとのことです。

なんとかして法的に食べることはできないのか、については、弁護士は「結論からいうと、目立つ真似はしないことを強くお薦めします」と回答しています。

目立つ行為がどのようなものかというと、「レバ刺し」 そうか!この手があったか!で紹介されているような方法は該当してしまうのでしょうか。

禁止以前と変わらぬ品質のレバーを提供し、しかし7月以降はテーブルにはコンロを置くので焼いて食べて下さい、というものです。

見方によっては「生で食べるなよ! 絶対に食べるなよ!」みたいなダチョウ倶楽部的な感じにもなってしまうと思うのですが。

Amazonでも以前はほとんどなかった牛レバーが登場するようになりました。

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いずれも「加熱用」となっているのですが、生でも食べられるようなイメージ写真もあったりして「生で食べるなよ! 絶対に食べるなよ!」みたいな方向にいっているのかと心配しつつ、色々と判断がつきにくくなってしまっている感じもします。

牛の生レバー禁止の波紋にあるような、何らかの消毒方法が考案されることが期待されます。

これまでの研究では、「高い濃度の塩素系の消毒薬をレバーに注入し、いったん凍結したうえで解凍する方法」で、検出される病原性大腸菌O157を大幅に減らすことができたということです。7月以降も実験を続けて、より安全性の高い処理方法を厚生労働省に提案し、生レバーの提供再開を働きかけていきたいとしています。

気になる味も「甘みもあり、処理されていたことによる差はまったく感じない」だそうです。

今はまだ鶏や豚のレバ刺しは大丈夫ですが、いずれ禁止されることになるのでしょうかね。

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