運転免許を返納すると引き換えに「運転経歴証明書」が発行される

2017 03 30 0924

高齢ドライバーの事故が問題になっており、運転免許の返納が話題になることがあります。ただ、運転免許を身分証明書代わりにしており、返納に抵抗を感じる人もいることでしょう。高木ブーさん免許返納 不安のある高齢者に返納呼びかけという記事で知ったのですが、運転免許を返納すると引き換えに「運転経歴証明書」が発行され、それは本人確認の証明書として使用できるそうです。

運転経歴証明書は、本人確認の証明書として使うことができ、都内では買い物などの際に協賛する店舗で証明書を示すと割引などの特典が受けられるということです。

身分証明書の代わりが入手できるなら、免許証を返納しても良いと考える人もいるのではないかと思います。

「運転経歴証明書」とは?

例えば警視庁には、運転免許の自主返納をサポート 警視庁というページがあり、運転免許の返納方法が解説されています。

平成24年4月1日以後に交付された運転経歴証明書は、交付後6か月を超えても、運転免許証と同様に身分証明書として用いることができます(例 銀行口座の開設)。

高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで特典も受けられるということですが、やはり身分証明書としての活用がメインになるでしょうか。

東京都の場合は都内各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で受付を行っています。申請には運転免許証、写真、交付手数料1,000円が必要です。

埼玉県は運転経歴証明書の交付申請手続 – 埼玉県警察で解説されていますが、東京都と内容は同じです。

免許証を返納すると、身分証明書の代わりとして「運転経歴証明書」を受け取ることができる、と覚えておきましょう。