
外来種への対策を強化する改正外来生物法が2022年5月11日に成立、2023年6月1日より施行され、条件付特定外来生物として「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ(ミドリガメ)」が販売禁止となりました。
アメリカザリガニとアカミミガメ きょうから販売など禁止にという記事になっていました。
外来種のアメリカザリガニとアカミミガメが、6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され販売などが禁止されます。
アメリカザリガニとアカミミガメが販売禁止に
「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ(ミドリガメ)」は捕獲や飼育は認められるものの、販売、販売目的の飼育、購入、自然に放つことなどが禁止されます。違反した場合は最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
ミドリガメ、生態系を破壊するとして輸入・飼育を禁止へという記事を書いたのが2014年でした。当時は飼育をどうするかという議論があったのですが、捕獲や飼育は認められることになりました。
2015年には「ミドリガメ」2020年をめどに輸入禁止へ → 野生化したものは駆除という記事を書きました。2020年をめどに輸入禁止すると発表されていました。
「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ(ミドリガメ)」を特定外来生物に指定へというのが2021年の記事です。
2022年に、改正外来生物法が成立し「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ(ミドリガメ)」が特定外来生物として規制対象になっていました。それが2023年に施行されたということになります。
捕獲するなどして家に持ち帰ったら、再び川や池に戻すことはできませんので注意が必要です。