文科省が警察に通報すべきいじめの具体例をまとめる → 「うざい」は侮辱罪

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文部科学省が、早期に警察に通報すべきいじめの具体例をまとめ、教育委員会などに通知したと発表しています。例えば「気持ち悪い」「うざい」といった悪口をネットに書き込むことは、侮辱罪にあたるそうです。

ネットに実名挙げ「うざい」は侮辱罪…文科省 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)という記事になっていました。

大津市でいじめを受けた中学2年の男子生徒が自殺したことを受け、同省では学校と警察との連携強化を求めていたが、いじめと犯罪行為との線引きをめぐり、学校現場に戸惑いが広がっていたため、具体例を示して早期の対応を促した。

そうなんですよね。どこからがいじめになるのか、という線引きが外から見ていると難しいのですが、本人がいじめられていると感じれば、それは立派ないじめなんですよね。

そして後になってから、周囲が「行き過ぎてはいないと考えていた」では話になりません。

今回の通知では、いじめを挙げ、それが刑法上ではどんな罪になるかがまとめられているので、非常に分かりやすくなっています。

殴る蹴る → 暴行罪

自転車を故意に破損させる → 器物破損罪

学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る → 脅迫罪

サイトに実名を挙げ、『万引きをしていた』『気持ち悪い』『うざい』などと悪口を書く → 名誉毀損罪、侮辱罪

学校だと”いじめ”で済まされてしまいそうですが、刑法に照らし合わせると犯罪であることが分かりますね。「万引き」も窃盗ですしね。