「デスノート」作者を逮捕−東京・練馬でナイフ所持という記事より。
刃渡り8・6センチのナイフを所持携帯していたとして、警視庁石神井署は7日までに、銃刀法違反の現行犯で、人気漫画「DEATH NOTE(デスノート)」の作者で漫画家の小畑健容疑者(37)=東京都武蔵野市境=を逮捕した。
なんと「デスノート」の作者である小畑健氏が、銃刀法違反で逮捕されたそうです。
調べでは、小畑容疑者は6日午前零時45分ごろ、東京都練馬区大泉町の路上に止めた車内で、アーミーナイフを所持していた疑い。
車のヘッドライトが切れていたために職務質問を受け、コンソールボックスに刃渡り6.8cmのナイフが入っているのが発見されたということです。
銃刀法違反ですが、例えば十徳ナイフはどうなるのかな、と思いまして調べてみたら、こんなページがありました。
刃渡り6cm以上の刃物を携帯している場合は、銃刀法違反(第22条)になります。違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。正当な理由があれば携帯してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしない注意が必要です。
6cmというのが一つの境目になるのですね。ということで、小さい十徳ナイフであれば大丈夫?
ただし軽犯罪法第1条の2には、
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」
とあるそうなので、小さければ良い、というものもでもないみたいですね。
「正当な理由」ということを考えると、いざという時のために、とか、万が一に備えて、というのは理由にならないのかもしれませんね。そう考えると、十徳ナイフもダメ? うーんうーん。