「振替休日」と「代休」の違いを知っていますか?という記事より。
ビジネスマンは、休日をつぶしてでも出勤せざるをえない場合がある。休日出勤の場合は、代わりに別の出勤日を休日として設定するわけだが、これには「振替休日(振休)」と「代休」という2種類の手続きがある。両者は法律上、明確に区別されているのだが、その違いをご存じだろうか。
「振替休日」と「代休」というのは、違うものなのですね。なんとなく代わりに休みにするので「代休」というのを使っているような気がしているのですが、自分では。
ということで、どんな違いがあるのかと言うと‥‥
「『振休』は、休日と勤務日とを変更して入れ替えること。この場合、休日自体が変更されるため、働くべき日に働き、休むべき日に休んでいることになり、賃金の割り増しは生じない。一方、『代休』は、休日は変更せず、本来休むべき休日に働き、別の勤務日に休むこと。この場合は休日労働の割増賃金が発生する」
なるほど!
会社からしてみると「代休」だと「休日労働の割増賃金が発生する」ということなのですね。働く側からすれば「代休」がメリットあるという訳です。
さらに盲点として「振替休日」なのに、割増賃金が発生するケースが紹介されています。
「現在、土曜と日曜の週休2日制を採用する会社が多いが、労働法上の1週間は、何も取り決めがなければ、日曜から起算して土曜までとなる。この場合、もし、振休を適用して休日と勤務日を入れ替え、土曜に出勤し、その前の月曜を振休とした場合は、割り増しが発生しない。しかし、次週の月曜を振休とすれば、割り増しが発生してしまう」
次週に繰り越すと割増が発生する、と。なるほどですね〜。