迷惑メールの罰則強化――警察捜査で懲役1年以下または罰金100万円以下という記事より。
迷惑メールの送信者に対する罰則の強化などを盛り込んだ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)の改正案が、5月13日の参議院本会議において全会一致で可決し、成立した。
「未承諾広告※」と、受信者が広告宣伝メールの受信を拒否する方法を明記することが義務づけられていますが、これが企業宛に送信する場合にも適用され、全ての広告宣伝メールが対象になるそうです。
罰則規定については、送信者のメールアドレスを偽ったり架空のアドレスを使ったりしたメールについて、これまでは総務大臣の改善命令に従わない場合に50万円以下の罰金を科していた。それが、今回の法改正によって警察が直接捜査できるようになり、懲役1年以下または罰金100万円以下の刑事罰に強化された。
罰則規定も強化されています。また、ISPがスパマーに対してメールサービスを停止できる範囲も拡大されたそうです。
果たして、これでどのくらいの効果があるでしょうか? 実際に施行されるのは6ヶ月以内だそうです。
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機械的に生成するなどした架空メールアドレス宛への送信について、現行法では「架空メールアドレスへの広告・宣伝メールの送信禁止」となっている点を、「架空メールアドレスへの多数のメールの送信禁止」に変更した。これは、架空のメールアドレスに対して最初は意味のないメールを送り付け、エラーが帰ってくるかどうかで実在するメールアドレスのリストを作成しようとする行為を禁止することが狙いとなっている。