ソフト提供者に責任なし ネット上の著作権侵害でというニュースより。
サンフランシスコの米連邦高裁は19日、インターネット上で情報を交換できるファイル共有ソフトの提供者に音楽や映画の著作権侵害の責任を問えないとの判決を下した。
高裁判決は、
ソフト会社は著作権の有無にかかわらず、情報を共有しようとする個人にソフトを提供しているだけで、著作権侵害行為に深く関与してはいない
と認定したそうです。日本とは全く逆の考え方ですね。この判決は日本にも何らかの影響を及ぼすことはあるのでしょうか。1審に続く控訴審での敗訴は、業界にとって大きな衝撃になるとみられています。
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GroksterとMorpheusは、各PCがサーバーを介さないで直接ネットワークを構成してファイル交換するいわゆるピュアP2Pソフト。なお、サーバーを媒介するハイブリッドタイプのP2Pソフト「Napster」に関しては、米国で著作権法に違反しているとの判決が下っている。ちなみに、日本国内で利用されている「Winny」はピュアP2Pソフトにあたる。