松下電器産業は、9月30日に知的財産高等裁判所で下されたジャストシステム側勝訴の判決を受け入れ、上告しない方針であることを認めていた。上告期限である10月14日までに松下電器産業が上告を行なわなかったため、判決が確定した。
「一太郎」と「花子」のバルーンヘルプを表示する“マウスマーク”が特許侵害にあたるとして松下電器産業が訴えていましたが、知的財産高等裁判所におけるジャストシステム勝訴判決に対して上告を行わなかったため、ジャスト勝訴が確定したそうです。
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「本日(上告期限である10月14日までに)松下電器産業による上告がなく、9月30日に知的財産高等裁判所の大合議にて出された弊社勝訴の判決が確定したことを確認した」
松下は10月11日、「ソフトウェア製品も特許権を侵害しうる、という当社の主張を認めている部分で評価できるため、判決を受け入れることにした」と、上告を断念する意向を示していた。