Winnyについて考えるワークショップより

「Winny事件を契機に情報処理技術の発展と社会的利益について考える」と題したワークショップに関する記事が多数あがっています。注目の大きさが分かります。関連記事をまとめてみました。

■関連記事

弁護士から見たWinny事件の問題点とは

壇氏はファイル交換システムが適法とされている国では開発競争が始まりつつあると指摘し、「Winnyを否定すれば日本がPtoPの国際競争で敗北するのは必至だ」とした。

「Winnyの否定は、IT立国自体の否定」

さらに、Winnyの否定はインターネット自体の否定につながると壇弁護士は主張する。「ネットでの情報伝達はコピーによって成り立っている上、違法ファイル発信を防ぐ手段はない。Winny問題の本質は、ネットが法律の概念を超えたことにあり、立法で対応すべきだ」。

「著作権が技術の将来を決めていいのか?」

ベータマックス訴訟では、ハリウッドの映画会社がソニーを相手取って「ビデオデッキは著作権侵害に加担している」として訴えた。ソニー側が1984年に逆転勝訴し、著作権と新技術、私的複製とフェアユースをめぐる分水嶺となった。「違法判決が出ていれば、ビデオデッキはなくなっていただろうし、DVDレコーダーも開発されたかったかもしれない」(岡村弁護士)。

Winny開発者の逮捕理由「著作権法違反幇助」は正当か!? ~弁護士各氏語る

岡村氏によれば、「ピュアP2Pの判例では、運営者の責任を問われていない」という。というのも、中央のサーバーがあるハイブリッド型P2Pソフトは、サーバーを管理することで著作権侵害のコントロールも可能だが、サーバーレスなピュアP2Pの場合、そうしたコントロールはできないからだ。「コンテンツ配信などをコントロールできるかどうかが争点になった。コントロールできないものに対しては責任はない」としている。

Winny事件はソフト開発者を萎縮させる?

「ほう助罪の成立条件はゆるく、『犯罪を助けているかもしれない』という程度の認識でも成立する。アップロードしたユーザーを正犯、開発者をほう助者と捉えるなら、ネットワークでファイル中継にかかわったユーザーもほう助者になる」。佐々木教授も「線が引かれず、無条件に後ろに下がるようではよろしくない」と懸念する。

管理者とP2P技術の付き合い方はいかに?

今ではキャンパスネットワークも、研究者による学術利用のためのネットワークという意味合いよりも、就職情報をはじめとするさまざまな情報収集のための標準的なインフラという色彩が濃くなってきた。しかも、同氏が先に触れたとおり、「問題への対処も、昔のように現場で丸く収めることはできない。トップから全学的な問題として降りてくる」(同氏)。

Winny暗号化アルゴリズムの詳細が明らかに~Winnyワークショップ

確かにデータそのものはRC4暗号で暗号化されているものの、コネクション確立直後に流れるパケットの中にRC4暗号で使われる共通鍵がそのまま入っているために簡単に暗号を解読できてしまうという。この点を同氏は「まさに金庫に鍵をかけて、その鍵をそのまま金庫の上に置いておくようなもの」と表現した。

米国でも「Winny型」逮捕者出るか?上院で法案提出

この法案の支持者は、ピア・ツー・ピアのファイル共有システムを提供することによって著作権侵害に関する自社の法的責任をユーザーに転嫁する企業の行為を規制できると主張する。一方で批判的な姿勢を取る人々は同法案の内容は行き過ぎで、成立すれば大手企業が多額の賠償金を支払わなければならなくなる可能性があるという。