Facebookの定義する「実名」は“公的身分証明書に記載されている名前”

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カイ士伝に、Facebookとの「実名とプライバシー」に関するやり取り最終まとめが掲載されました。それによると、Facebookの定義する「実名」は「公的身分証明書に記載されている名前」だそうです。

ということで、Facebookの実名とは、その人を特定できるIDとしてではなく、いわゆる「本名」という認識でFAのようです。芸能人であろうとなかろうとこれは必ず適用されるルールみたいね。レベッカなベッキーはともかくとして、本名非公開のミムラとかどうすんだろうね。

Facebookの登録には「実名」であることが条件とされてきましたが、それは、

・パスポート
・運転免許証

などに記載される名前、だそうです。紛う事無き「実名」ですね。

ちなみに、Facebookに登録した名前は、Googleなどからの検索対象外にする設定は可能だそうです。

そして、芸能人のように芸名で活動していたり、ネットでハンドルネームで活動している人には「Facebookページ」を使うことが推奨されるということです。

Facebookページでは管理人として作成者が表示されるのがデフォルトだけど、ここは設定により管理人を非表示にしてハンドルネームや芸名と切り離すことは可能だそうです。

「実名」であるからこその安心であったり、知り合いの探しやすさだったりするのでしょうが、それと引き換えに、これまでネットでハンドルネームで活動していたような人には、ちょっと使いにくい仕様のようです。

結婚して姓が変わるなどすると、探されにくくなってしまうこともありそうですね。

例えば企業がプロモーションで利用する場合も、誰か担当者の個人アカウントを作成し、その人がFacebookページを作成する、ということになるのでしょうかね。

Facebookをビジネスに使う本

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